副業で節税

副業で節税:自家用車を減価償却して経費にできる!

副業をはじめれば、例えサラリーマンのあなたでも、かなりの部分を経費に計上して、節税する事ができます。本記事では、副業で節税できるものとして、自家用車に関係する経費について説明し、副業が節税の点でいかに有用かを示したいと思います。

本記事のポイントです。詳細については本文をお読みください。

副業で経費を計上できる自家用車関連の費用
  • 事業用と兼ねている自家用車の購入資金については、家事按分を考慮しながら、減価償却で経費として計上できます。
  • 自動車に関して自動車本体以外にも、経費にできるものは多いです。節税のためには、家事按分を適切に設定して、すべて経費にすることが大事です。

副業をすることで、副業に関わる経費を積み上げて課税所得(サラリーマンとしての所得や副業の売上から経費を引いたもの)を少なくみせることができるます。節税効果は大きいので、もれなく経費にすることが大事です。

本内容については、下記記事を参照して下さい。

自家用車でも減価償却で経費にする

事業用と兼ねている自家用車の購入資金については、家事按分を考慮しながら、減価償却で数年にわたり分割して経費として計上していきます。
減価償却というと、なんだか面倒くさそうだなあと思われる方もいるでしょうが、簡単に減価償却の基本を説明したいと思います。

減価償却の考え方をマスターしよう

減価償却とは、事業などの業務のために用いられる建物や自動車、機械などの高額な資産は、時の経過により価値が減っていくため、数年にわけて経費として計上する方法です。
減価償却で経費にするためのポイントは、使用期間が長くなると劣化するために価値が減る必要があることです。例えば、土地やコレクション品などは、使用期間が長いから価値が変動するというものではないので、減価償却資産としては扱われません。

減価償却の計算方法の種類

定額法毎年、一定額を償却する(経費にする)
定率法毎年、一定の割合で計算した額を償却する(経費にする)方法。
「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署に提出する必要がある。

定率法は、購入した年に経費を多く計上できますが、「所得税の減価償却資産の償却方法の届出書」を税務署に提出する必要があります。
税務署へ届出不要で、計算方法も簡単な「定額法」を選択するのがオススメです。

ココがポイント! 減価償却の計算方法は、税務署へ届出不要で、計算方法も簡単な「定額法」を選択するのがオススメ

定額法での減価償却の計算方法

定額法では、資産は「法定耐用年数」内に定額で償却していく(経費に計上する)ことになります。

耐用年数とは

耐用年数は資産の種類によって、国税庁によってかなり細かく設定されています。
下記に、主な資産の耐用年数のほんの一例を示します。
実際の適用にあたっては、国税庁の耐用年数表を確認して下さい。

資産耐用年数
パソコン4年
小型車(660cc以下)4年
普通自動車6年
事務机(金属製)、椅子15年
冷房用又は暖房用機器6年
出典:国税庁 耐用年数表

中古資産の減価償却

中古資産の減価償却の場合は、耐用年数の計算方法が新品とは異なってきます。

◆中古資産の耐用年数の計算式

中古資産の耐用年数計算式

もし計算結果が2年未満でも、中古資産の耐用年数は最小でも2年に設定されます。

中古自動車であれば節税に有利な事も!

先述した、中古資産の耐用年数の計算式を用いれば、
例えば、自動車の法定耐用年数が4年で2年経過している場合は

耐用年数=(4年-2年)+(2年×20%)=2.4年
⇒耐用年数は2年(小数点以下切り捨て)

この耐用年数の計算では、中古自動車の耐用年数は新車よりも短くなります。
つまり、経費を短い期間で多く計上する事ができるわけです。

ココがポイント! 中古車は新車より短期間で多く経費に計上できるため、節税に有利になる事もあります。

その他の自家用車に関する経費

自家用車に関する経費計上できるものは下記のものがあります。
いずれも、私生活用と共用する場合は家事按分を考慮して、事業割合を掛けて経費を算出します。

自動車購入時の費用(自動車本体以外)

自動車本体は、先述したように減価償却資産として経費に計上できます。
それ以外の経費としては、

勘定科目内容
租税公課自動車税環境性能割、自動車税別割(または軽自動車税別割)、
自動車重量税、収入印紙代
損害保険料自賠責保険料
支払手数料車検代行業者に支払う車検代行料
自動車税環境性能割・・・従来の自動車取得税に代わり、2019年10月1日から導入された税金で、燃費基準達成度が大きいほど税率が優遇されています。
自動車税種別割・・・2019年10月1日に従来の「自動車税」から名称が変わりました。制度は変更ありません。なお、軽自動車の場合は「軽自動車税別割」になります。

車検時の費用

車検時にかかった費用で経費にできるものは下記の4つになります。

勘定科目内容
車両費(修繕費)車検時の点検や修理などにかかる費用全般
租税公課自動車重量税、収入印紙代
損害保険料自賠責保険料
支払手数料車検代行業者に支払う車検代行料・検査料

その他の費用

自動車購入時や車検時以外にかかる自動車に関する経費です。

勘定科目内容
車両費ガソリン代、点検費用、洗車代等
旅費交通費高速道路代、一時的な駐車料金
貸借料駐車料金
消耗品費タイヤ、オイル等
租税公課自動車税環境性能割、自動車税別割(または軽自動車税別割)、
自動車重量税、収入印紙代
損害保険料任意保険、車両保険

支払利息:ローン金利(ローン購入の場合)
ローン金利(ローン購入の場合)
ココがポイント! 自動車を事業用と兼用していた場合、経費にできるものは多岐にわたります。節税のためには、家事按分を適切に設定して、すべて経費にすることが大事です。

まとめ

副業することで、自家用車に関するいろいろな費用も経費として計上できます。自家用車に関する経費は数多くありますので、家事按分を設定して、すべて経費に計上できれば、かなりの節税効果が期待できます。

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