この記事では、所得税の節税に効果的な「所得控除」の最大化を目指して、「所得控除」の基礎的な事を説明します。 「それ控除できるなんて知らなかった」という事がないように、「所得控除」にはどういうものがあって、その適用条件はどうなっているのかだけでも理解しておきましょう。そして、最終的には国税庁のホームページで、特に所得控除の適用条件を確認して、確定申告に記載していきましょう。
「節税したいけど、どこからはじめていいかわからない」、「確定申告のときに、なんとか所得控除を登録したけど、本当にこれで大丈夫なんだろうか?」
この記事は、そんな悩める方へ向けて書いています。
・所得控除には、15種類あり、人を対象にかかる控除(人的控除)と生活維持に必要な支出に対してかかる控除(物的控除)に分けられます
・15種類の所得控除の概要を理解すれば、節税のポイントが理解できます。
節税を極めるための一歩!
税金の基礎から理解しよう!
まだ、確定申告とはどういうものについては、以下にまとめていますので本記事に率先して読むことをお勧めします。
また、確定申告の基礎である、「税金の種類」については、下記記事を参照下さい。
所得控除とは
「所得税」、さらには「住民税」や「事業税」の計算するときに、個人の所得から控除(つまり差し引くこと)できるものを、「所得控除」をいいます。
ただし、納税にはさらに復興所得税(=所得税×2.1%)が加算される。
②課税所得=所得-所得控除
③所得=収入-経費
つまり、「所得控除」を大きくすることが節税につながります。
「所得控除」をしっかりと理解することは大切な事なのです。
「所得控除」を理解していないと、最悪は無記入のまま(該当控除額がゼロ)となって、余分な所得税を支払う羽目になりかねません。
「所得控除」の種類
「所得控除」には、人的控除と物的控除に分けられる
「所得控除」は15種類あります。
「所得控除」は、「人的控除」と「物的控除」に大きく分ける事ができます。
| 人的控除 | 納税者本人または家族に対して控除されるもの |
| 物的控除 | 納税者の生活維持のために必要な支出に関するもの |
人的控除
人的控除の一覧を下記にまとめました。詳細については別途記載しております。
| 控除の種類 | 主な要件 | 控除額 |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 納税者全員に適用 | 38万円(注1) |
| 扶養控除 | 会計年度の12月31日現在の年齢が16歳以上で年間所得が38万円以下の生計を一にする(注2)親族(配偶者は除く)がいる事 | 38~58万円 |
| 配偶者控除 | 年間所得が38万円以下の 生計を一にする配偶者がいる事 | 38万円 |
| 配偶者特別控除 | 年間所得が38万円超76万円以下の 生計を一にする配偶者がいる事 | 上限38万円 |
| 障害者控除 | 本人または生計を一にする親族が、一定の障害者であること | 27万円 |
| 寡夫(寡婦)控除 | 夫と離別した女性、または妻と離別して扶養する子供がいる男性 | 27~35万円 |
| 勤労学生控除 | 本人が特定の学校の学生であり、所得が65万円以下で勤労以外の収入が10万円以下 | 27万円 |
(注2)生計を一にする とは
国税庁「生計を一にする 」
日常の生活の資を共にすることをいいます。
会社員、公務員などが勤務の都合により家族と別居している又は親族が修学、療養などのために別居している場合でも、1生活費、学資金又は療養費などを常に送金しているときや、2日常の起居を共にしていない親族が、勤務、修学等の余暇には他の親族のもとで起居を共にしているときは、「生計を一にする」ものとして取り扱われます。
物的控除
| 控除の種類 | 主な要件 | 控除額 |
|---|---|---|
| 医療費控除 | 本人と、生計を一にする親族の医療費を支払った場合 | 38万円(注1) |
| 生命保険料控除 | 一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合 | 上限10万円または12万円 |
| 社会保険料控除 | 社会保険料(国民年金保険料、国民健康保険料)を支払った場合 | 支払った金額 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 小規模企業共済等掛金を支払った場合 | 支払った金額 |
| 雑損控除 | 災難や盗難・横領などで財産を損失した場合 | |
| 地震保険料控除 | 地震保険料を支払った場合 | 上限5万円 |
| 寄付金控除 | 一定の要件を満たす寄付金を支払った場合 |
まとめ
確定申告の 「申告納税制度」により、納税者自らが税法を正しく理解する事を求められています。
「申告納税制度」に従い、確定申告を正しく行うためには、15種類の所得控除を理解することも必要です。それが、しっかりとして節税につながるのです。

