確定申告は副業を始めた方にとってはとてもやっかい事です。
「サラリーマンなんだから確定申告なんて、やったことがない! だから、副業はいやなんだよね~」
「確定申告には領収書は必要なんだって。領収書はもらうのも管理するのも大変でしょう~」
「私、転売しているけど、仕入なんか当然クレジット払い。えーと、これ、普通は領収書をちゃんともらえないよね?」
わかります、この痛い気持ち。
私だって、簿記資格はもっているものの、長い間サラリーマンやってて、確定申告始めたときは不安MAXでした。しかし、確定申告は、知れば知るほど、効率的な方法があるというのも気づいたんです。
その方法の一つを紹介します。ずばり!
「クレジットカードの利用明細で、領収書の煩雑さから解放される」
事です。
ここでは、その詳細についてわかりやすく説明します。
そもそも確定申告での「領収書」の役割は?
確定申告で領収書が必要となる簡単な理由
まず、確定申告での領収書の用途をはっきりと理解しておく必要があります。結構、誤解されている方もいらっしゃいますが、
・確定申告に領収書の提出は不要
・まれに行われる税務調査の際に、経費の証拠として領収書が使われる
(青色申告では7年間、白色申告では5年間、の領収書の保管が必要)
つまり、たとえあなたが税務調査の対象となることはないであろうが、その確率はゼロではなく、確定申告において「領収書」なるものは必須となるのです。
いや、正確に言うと、「領収書」でなくてもいいのです。


領収書そのものが必要なわけじゃなく、経費の証拠になるような代替なるものがあればいいんじゃよ。
そうです。必要なのは「領収書」というより、経費の「支払いの証明」なのです!
「支払いの証明」(≒領収書)の条件
それでは、「支払いの証明」≒領収書に必要な内容を確認してみましょう。
本件に関しては、消費税法第30条9項1号に記述があり、次の5点を領収書に記載しておく必要があるとされています。
- 書類の作成者(発行者)
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引額
- 書類の受取人
ただし、「5.書類の受取人」に関しては、下記の様な「小売業その他の政令で定める事業」では不要となっています。
- 小売業
- 飲食業
- バス、鉄道、航空会社などの旅客運送業
- 旅行に関する事業
- 駐車場業
つまり、上記の項目の記載があれば、領収書でなくても構わないわけです。
以上をまとめると、
確定申告では経費として支払いの証明書を保管する必要があり、その支払い証明書の条件は、【消費税法第30条9項1号】
- 書類の作成者(発行者)
- 取引年月日
- 取引内容
- 取引額
- 書類の受取人・・・小売・飲食業・旅客運送業などは不要
この条件を満たせば、支払いの証明書は「領収書」以外でも問題ない。
領収書の代わりとして利用できるもの
それでは「領収書」以外でも支払いの証明書となりうるものは、
レシート

レシートは「支払い証明書の条件」を満たしているので、領収書の代わりになります。
出金伝票

出金伝票も「支払いの証明」の条件を満たしていれば領収書の代わりとして利用できます。
専用の出金伝票を使うのもいいですが、Excelなどのソフトウェアで作成したものでも問題ありません。大事な事は「支払いの証明」の条件を満たしている事です。
クレジットカードの利用明細

クレジットカードの利用明細も、「支払いの証明」の条件を満たしているので、領収書の代わりになります。
つまり、支払いをする場合に、現金払いではなくクレジットカード払いにすれば、手っ取り早く「領収書」の代わりの「支払いの証明書」を入手し管理する事ができるのです。
クレジットカードの利用明細は、今では電子データとしてクレジットカード会社のWEBからダウンロードして簡単に入手できます。
確定申告作業の煩雑さを少しでも軽減するために、あらかじめ「クレジットカード払い」しておくのもお勧めです!
まとめ
確定申告において、経費の証明として「支払いの証明書」の保管が必要です。
一般的に、その「支払いの証明書」は「領収書」になりますが、それ以外でも「支払いの証明」の条件を満たす項目が記載されていれば、「領収書」の代わりとして使う事ができます。
- レシート
- 出金伝票
- クレジットカードの利用明細
クレジットカードの利用明細は、簡単に入手および管理できるので、「領収書」の代わりとしてはおすすめできます。