副業で節税

副業で節税:節税できる経費をまとめてみました!

副業をはじめれば、例えサラリーマンのあなたでも、かなりの部分を経費に計上して、節税する事ができます。本記事では、特に見落としやすい、副業で節税できる経費をまとめてみました。

本記事のポイントです。詳細については本文をお読みください。

副業が必要な背景
  • 節税のためには経費をもれなく記載する事が必要です。その中でも、もれやすい経費には、「交際費」、「研修費」、「旅費交通費」などがあります。
  • 旅費交通費の中では、視察旅行費は趣味の旅行と兼ねることもできるので、積極的に経費として計上できるようにすると良いです。
  • 「研修費」の中の資格取得費は、個人事業主であれば経費としての計上は難しいです。

副業すれば、いろいろなものが経費で落とすことができて、節税する事ができます。節税は節約の中でも、とりわけ効果の大きい節約です。

そして副業をすることで、副業に関わる経費を積み上げて課税所得(サラリーマンとしての所得や副業の売上から経費を引いたもの)を少なくみせることができるので、税金は押し下げられるのです。

本内容については、下記記事を参照して下さい。

これが節税できる経費だ!

次に、節税するために経費として計上するべきものについて説明します。

なお、本記事で言及している経費の勘定科目については、「経理自由の原則」と「継続性の原則」という企業会計原則により、企業がある程度自由に決める事ができるのですが、一般的な解釈での勘定科目を記載してます。

「経理自由の原則」「継続性の原則」・・・企業会計原則に従い、企業が会計状況に応じて会計方針や勘定科目を決める場合、ある程度自由に決める事ができる(経理自由の原則)が、それは特別な理由がない限り、継続して使い続けなければならない(継続性の原則)とされている。

交際費

副業する場合は個人事業主になりますが、個人事業主の経費として認められる交際費は、法人と異なり経費にできる金額に制限はありません。

交際費とは・・・税法上で規定されている費用です。取引先またはこれから取引先になる可能性のある人など、仕事関係者に接待・贈答などのために支払ったお金の事です。
法人の場合は、経費にできる交際費に制限があります。経費にできる交際費の総額は800万円までです。ただし、一人1回あたり5,000円以下の交際費は、交際費上限の総額から除く事ができます。以下を参照下さい。

交際費等(飲食費)に関するQ&A【国税庁】

取引先へのお歳暮、香典、お土産など
接待ゴルフなど

「交際費」が経費として認められるためには、仕事に関係する支出であることがわかるものが必要です。
例えば、接待した場合、お店から領収書(レシート)をもらい、そこに接待の日時や接待相手の氏名・所属先をメモ書きしておくだけで大丈夫です。

「交際費」と混同されやすいものに、「福利厚生費」や「広告宣伝費」があります。これらも経費として認められます。

研修費

個人事業主であれば、この費用は比較的大きいのではないでしょうか。

経費として認められるポイントは、事業に直接関係しているかどうかです。

(技能の習得又は研修等のために支出した費用)
37-24 業務を営む者又はその使用人(業務を営む者の親族でその業務に従事しているものを含む。)が当該業務の遂行に直接必要な技能又は知識の習得又は研修等を受けるために要する費用の額は、当該習得又は研修等のために通常必要とされるものに限り、必要経費に算入する。

所得税基本通達37-24

どのようなものが経費として認められるかを例として説明します。

セミナー参加費事業に関連したセミナーであればOKです。
英会話受講料事業に英語を使う必要がある場合。例えば、事業に関係した英語論文を読んだり、海外から仕入れたりなど
パソコン講座受講料パソコンは個人事業主であれば必須といえるでしょう。ホームページを作成したり、表計算ソフトをつかったりなど。
資格取得講座事業に直接関係することが条件で、経費として認められます。個人事業主本人の資格取得となると、事業に直接関係なければ、単なるスキルアップとみられることも多く、経費としては認められません。

資格取得は、個人事業主であれば経費として計上する事は困難です。しかし、本などを購入した場合は経費(研修費ではなく、新聞図書費)として計上できます。

旅費交通費

旅費交通費とは出張に関わる「旅費」と「交通費」をあわせたものです。
通常の勘定科目の「交通費」とは異なりますので注意して下さい。

例えば、旅費交通費は下記のようなものになります。

  • 出張交通費、ガソリン代
  • 出張宿泊費
  • 出張時の食事代
  • 出張手当
  • 赴任旅費

旅費交通費の中でも、経費にしやすいのが”視察旅行費”です。あらゆるケースが考えられ、通常は単なる私的旅行でも、事業と関連づける事ができるなら、経費として計上する事が可能となりますので、これを利用しない手はないでしょう。

視察旅行費の例

  • 同業他社への視察ツアー
  • ブログで旅行記事を書く場合の旅行費用
    ただし、これが家族旅行と兼ねた場合は私的な旅行ととらえられかねませんので、この場合は経費としての形状はオススメできません。

旅行がしたい、好きな方は、ブログで旅行記事を書くことをお勧めします。ここをグレーゾーンにしないためにも、旅先では観光目的を排除して、視察をまじめにやる事が大事です。

また、「旅費交通費」は経費であることを説明できるように、”交通費明細書”を作成しておくことをお勧めします。ここには、日付、行先、目的、区間、金額などを記録しておきます。

税務署にとっては、この費用は私的な費用との境界がはっきりしないグレーゾーンとみられやすいので、怪しまれないように、事業に関係したものであることを説明できるようにしましょう。
あまりにもこの経費の割合が多いと、疑われる要因にもなります。

まだまだある見落としやすい経費

その他に、私生活でも使うが、経費としても計上できるものは下記のようなものがあります。本内容については、別記事にて説明する予定です。

  • 自宅の家賃
    仕事用にも使うとして、按分計算して計上できます。
  • 通信費
    インターネットや電話代です。これも、私生活分との按分計算して計上できます。
  • 交通費
    事業用と兼用している自家用車のガソリン代などです。私生活分との按分計算して計上できます。
  • 自家用車などの固定資産
    事業用と兼用している自家用車のような固定資産です。私生活分との按分計算して、減価償却費として計上できます。
  • 支払利息
    事業用として借り入れた借入金自身は経費としては計上できませんが、それを支払う利子については経費とすることができます。

経費にはならないもの

一方、経費にする事が困難、あるいはできない主なものをあげておきます。
もちろんこれ以外にもありますが、要するに私的のみの費用で事業用に使っていますと説明が苦しいものは、経費として計上するのは避けておきましょう。

  • 私的な費用
  • 個人事業主の給料
  • 個人事業主の食費
  • 自宅の敷金

特に、売上がゼロなのに、経費は数百万円にもなると税務署から要らぬ疑いをもたれてしまいますので、注意して下さい。

まとめ

以上のように、副業することで、サラリーマンでは計上できなかった私生活部分の費用でも経費として計上する事ができるので、大きな節税効果となります。節税できる点からも、副業はおすすめなのです。

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